2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
このほか、環境省では、法改正を踏まえて、石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業などの実施、建築物の解体等に係るマニュアルや立入検査マニュアル作成の手引の改定によって、自治体への取組支援を行っています。 引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
このほか、環境省では、法改正を踏まえて、石綿含有建材の使用状況の把握に関するモデル事業などの実施、建築物の解体等に係るマニュアルや立入検査マニュアル作成の手引の改定によって、自治体への取組支援を行っています。 引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
環境省といたしましては、都道府県等に対しまして必要な技術的助言等を行ってきておりまして、平成二十八年六月に自治体職員の効率的な立入検査に資する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアルを発したところでございます。
本事案につきましては、昨年三月十四日に再発防止策を公表したところでございまして、この中で、一つ、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、二つ目といたしまして、排出事業者責任の周知徹底、そして指導強化に向けたチェックリストの策定、通知、さらには三つ目、食用と誤認されないよう、包装の除去等の適切な措置、四つ目といたしまして、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、五つ目といたしまして
対策といたしましては、昨年三月十四日に公表いたしました再発防止策では、これらの原因を踏まえまして、電子マニフェストにおける不正検知機能の強化、また排出事業者責任の周知徹底、指導強化に向けました排出事業者向けのチェックリストの策定、通知、食用と誤認されないよう包装の除去等の適切な措置をすること、また、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定、食品リサイクル法に基づく国の立入検査
また、不適正処理の抑制を図る観点からは、虚偽記載の罰則の強化に加えまして、環境省として不正転売事案を受けた再発防止策を策定し、都道府県等による食品廃棄物の不正転売に係る立入検査マニュアルの策定などを行ってまいりました。
そのため、今御指摘ありましたような立入検査マニュアル、これ今業者向けの一般的なマニュアルしかございませんので、是非立入り用のマニュアルを整備したいと考えております。また、その普及につきましても、技術講習会などを設けまして徹底をする、あるいはいろんなノウハウを共有するというようなこと、こういうことも是非やって、効果のある立入りができるように努めてまいりたいと考えております。
誰もが適切に検査できるように立入検査マニュアルやアスベスト診断マニュアルを、これはもう至急整備すると、これは前向きの今答弁がありましたが、アスベストの疑いのある建材等が見付かったら、せめてその結果が分かるまでは解体工事を一時停止するとか、除去するまでは解体工事を進めないと、こういう対策を講ずるべきだと思いますが、これは大臣の政治判断だと思いますが、まあ事務方でもどちらでも結構です。
立入検査に入って見抜けなかった県や市の責任は重いんですが、国は大気についても水質についても立入検査マニュアル策定の手引を作成しています。 四日市市に伺いましたら、三菱化学側には超過した元データはなく、分析会社側にしか元データはないと。今回は内部告発があったから分かったものの、こんな状況を放置したまま法改正されたとしても不正は見抜けないと四日市市当局はそう言っていました。
○政府参考人(鷺坂長美君) いずれにいたしましても、そういったことで、ガイドラインあるいは立入検査マニュアル等で運用上の取組は進めてまいりましたけれども、やはり中央環境審議会の方からもありますように、やはり制度的に直さなければいけないのではないかというようなお話もございまして、今回法改正をお願いしているということでございます。
○政府参考人(町田勝弘君) まさに今回、先般の事故米問題を踏まえまして立入検査マニュアル等を作りまして、特にこのえさ用のものについても厳重なチェックをするということにいたしました。
産業廃棄物でございますが、最終処分場の残存容量が逼迫し、また不法投棄も依然として多発しているといった昨今の状況を踏まえまして、産業廃棄物の適正処理を推進するという観点から、その管理の手段といたしましての委託契約制度あるいは管理票制度の運用状況、そして最終処分場の確保状況等を調査いたしまして、それに基づきまして、まず事業者に対しまして委託契約、管理票制度の法定遵守事項を周知啓発すること、それから立入検査マニュアル
○政府参考人(東尾正君) 立入検査の実情でございますけれども、消防庁では前回の、前々回の消防法改正を受けまして、違反処理マニュアル、そして立入検査マニュアルを作成、さらにそれの研修のために、全国の予防担当職員を一律にこのマニュアルのとおりできるかどうかの研修に努めたところでございまして、このようなことから、ただいま先生御指摘のように、違反の件数というものは減少してきているところでございます。
また、一つの立入検査マニュアルみたいなものの作成という問題もあるんだろうと思います。さらには、立入検査においてどう、片山総務大臣はITが非常に好きでございますから、そういう活用という問題についても、どうこういうものにも使っていくかというような問題もあると思うんですよ。そういう点について、若松副大臣、御見解を伺っておきたいと思います。
さらに、効率的かつ効果的な立入検査の実施を向上、支援するためにも、立入検査マニュアルというものを作成、特に小規模雑居ビルについて現在この立入検査マニュアルを作成中でありまして、年内、できたら夏か秋口にでも作成をして各消防本部に配付して、この予防事務を担当する職員の対応能力の強化のための研修制度の充実等を図りながら、今の立入検査の強化というものを実効性たらしめたいと考えております。